地震の被害にあった後、保険会社に色々請求することになりますが、請求する前に確認しておきたいことをリスト化しましたのでしっかり読んでから請求しましょう。
※知らない人は泣き寝入り! 地震保険の重要性と落とし穴
保険証券を無くしてしまった
保険金の請求には本来保険証券が必要なのですが、本人確認ができれば請求可能なので保険会社に連絡しましょう
契約者が死亡した場合
契約者が死亡してしまった場合には、変更手続きが必要ですが相続人が保険金の支払いを受け取ることができます。
どこの保険会社に加入していたか忘れてしまった
どこの保険会社に加入してしまったのか忘れてしまっても大丈夫です。
地震保険に関しては一般社団法人日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で調べることができます。(ただし、民間のものに限りますので、共済などに加入していた場合はわかりません。)
また、生命保険に関しても一般社団法人生命保険協会の「災害地域生保契約照会センター」で調べることができます。
地震によって車に被害がでたため請求をしたい
残念ながら車両保険は使うことができません。その他に、適用されないものとして1組30万円を超える宝石や美術品などの嗜好品、有価証券などがあります。
ただ、最近はこうした地震災害に備え、特約を設ける保険会社も出てきていますので心配な人は特約をつけておきましょう。
保険会社の調査や判断に不満がある
被害状況によって支払われるお金は違ってきます。調査結果が異なれば支払われる金額にかなりの違いが出てきますので、保険会社の調査や判断に不服な場合は再調査を依頼しましょう。
2016年12月31日までの加入
損害 | 「建物の時価の損害」による認定基準 | 「焼失・流出した延床面積」による認定基準 | 支払われる地震保険金額に対する割合 |
---|---|---|---|
全損 | 50%以上 | 70%以上 | 100%(時価額が限度) |
半損 | 20%以上~50%未満 | 20%以上~70%未満 | 50%(時価額の60%が限度) |
一部損 | 3%以上~20%未満 | 床上浸水または、地盤から45cmを超える浸水による被害があった場合 | 5%(時価額の60%が限度) |
2017年1月1日からの加入
損害 | 「建物の時価の損害」による認定基準 | 「焼失・流出した延床面積」による認定基準 | 支払われる地震保険金額に対する割合 |
---|---|---|---|
全損 | 50%以上 | 70%以上 | 100%(時価額が限度) |
大半損 | 40%以上~50%未満 | 50%以上~70%未満 | 60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 20%以上~40%未満 | 20%以上~50%未満 | 30%(時価額の60%が限度) |
一部損 | 3%以上~20%未満 | 床上浸水または、地盤から45cmを超える浸水による被害があった場合 | 5%(時価額の60%が限度) |
再調査の結果、円満な解決・妥協ができない場合は、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に紛争解決手続の申立てをすることができます。
罹災証明の認定と保険会社の認定は異なるので注意
地震によって被害を受けた場合に「罹災証明書」をもらうことになると思いますが、罹災証明の認定と保険会社による認定は異なりますので別々に認定を受ける必要があります。
保険金の請求をできるのは3年間
保険金を請求できるのは保険法に定められており3年以内になります。それ以降については消滅時効となりますので、十分注意して下さい。また、この「3年間の起算日」については、特に規定が設けられてるわけではなく、起算日だと思っていた日が違ったなんてことになりかねませんので、被害にあったらすぐに請求するようにしましょう。
保険法 第九十五条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。