あなたの自転車運転は大丈夫? それルール違反じゃなくて、法律違反かもしれません
少しくらい遠くても自転車があれば楽々行けてしまいますので、通勤や通学に利用している人も多いと思います。けれど、あなたのその運転、知らないうちに違法行為になっているかもしれませんよ!交通ルールを守るのは面倒だと思うかもしれませんが、あなたの人生を守ってくれる大切なものですのでしっかり覚えておいてください。
自転車による事故データ
自転車事故の推移
年々減少傾向にありますが、それでも50000件以上の事故が起こっています。注目すべきは、その法令違反の高さ。毎年変わらず65%程度の人が法令違反をしているために事故を起こしている可能性があるということです。
逆にいえば、法令違反がなくなれば自転車による事故をぐっと抑えることができるはずなのです。
引用元「警察庁HP」
法令違反の内容
では法令違反では何が多いのかというと、最も多いのは「安全運転義務違反」で約6割を占めています。ついで「交通安全進行」の違反が2割程度、そして一時不停止が1割程度と続きます。
自転車事故の相手
自転車事故の相手は、そのほとんどが対自動車で起きていることがわかります。
道路交通法における自転車運転について
自転車は軽車両
車の免許を取るまでは「自転車が軽車両である」ということを知らない人も多いと思います。
軽車両は「原動機を持たない車両の総称」で、免許は不要ですが道交法に違反した場合には罰則があります。自転車以外に、人力車や牛車・馬車などが該当します。
2015年に道路交通法が改正された
2015年6月に道路交通法が改正されました。ニュースでも取り上げられたので聞いたことがある人もいると思います。この改正により危険な運転を3年以内に2回以上した人は「自転車運転者講習」を受ける必要がでてきました。自転車運転講習は3時間で5700円程度が必要になります。
ちなみにもし、この自転車運転者講習を受けなければ5万円以下の罰金が課せられます。
参考元:「警察庁 自転車運転者講習の対象となる危険行為」「警察庁」
違法・違反になること
項目 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
酒気帯び運転等 | 酒気を帯びて運転してはならない | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
交通事故の場合の措置 | 交通事故を引き起こしてしまった場合は必要な措置を講じなければならない | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金等 |
片手運転の禁止 | スマホや傘をさしながらの運転 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
徐行 | 道路標識や見通しの悪い場所を通る際は徐行をしなければならない | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
一時停止 | 道路標識等で一時停止すべき場所は一時停止しなければならない | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
車道通行の原則 | 原則として車道を通行しなければならない | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
信号機に従う義務 | 信号機に従わなければならない | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
道路外に出る場合の方法 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 | |
踏切の通過 | 踏切の直前で停止し、安全確認を行う | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 |
進路変更の禁止 | みだりに進路を変更してはいけない | 5万円以下の罰金等 |
夜間のライトの点灯 | 夜間にライトをつけること。また反射板をつけること | 5万円以下の罰金等 |
二人乗り | 原則禁止 | 5万円以下の罰金等 |
ブレーキをつけていない | ブレーキを備えつけていない自転車を運転してはならない | 5万円以下の罰金等 |
警音器の使用 | 見通しのきかない交差点や曲がり角では警音器を鳴らさないといけない | 5万円以下の罰金等 |
左折又は右折の方法 | 左折する際は、できるかぎり左に寄ること。右折する際は二段階右折をすること | 2万円以下の罰金または科料 |
並進の禁止 | 原則として他の自転車と並進してはいけない | 2万円以下の罰金または科料 |
【補足】自転車通行は車道が原則で、歩道は例外
「自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない」とされていますが、例外があります。それが以下の3つです。
・道路標識等で自転車通行が許可されている
・運転者が「高齢者」もしくは「児童」・「幼児」
・交通の状況に照らして自転車通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
※やむを得ない状況とは・・・。指針として
・道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合
・著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合引用元:「神奈川県警察」
また、例外として歩道を走れる場合もすぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければいけません。歩道をスピードを出して走るのはとても危険なので絶対やめてください。