【熊本地震】災害救助法等によるお金に関する免除や緩和措置まとめ

2016年4月24日

shakehand

地震からの危機回避

熊本地震で被災された方々のために、災害救助法等により様々な支援が始まっています。

現実的なところで、金銭的にもいろいろな支援が始まっています。支払いや免除されたり、無償で交換してくれたり、通帳や印鑑がなくてもお金を下ろすことができたり。お金に関して役立つことがたくさんあります。(詳細は引用元をご参照ください)

 

災害救助法とは

災害救助法とは「被災した方々の保護と、社会秩序の保全を目的として制定された法律のこと」で、今回の熊本地震についても適用されました。

熊本県は県内全45市町村に災害救助法の適用を決定した

引用元:「内閣府 HP(http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20160415_01kisya.pdf)」

 

災害義援金(熊本市)

熊本市では災害義援金の配布をしています。

<人的被害>
(1)死亡者: 合計82万円/1人あたり
(2)重傷者: 合計8万2千円/1人あたり
<住家被害>
(3)全壊: 合計82万円/1世帯あたり
(4)半壊: 合計41万円/1世帯あたり
(5)一部損壊:合計3〜10万円/1世帯あたり

引用元「熊本県HP

インフラ関連の減免・延長

電気(九州電力)

支払期限の延長(1ヶ月)、不使用月の料金免除(最大6ヶ月)、工事費負担金の免除、臨時工事費の免除等が適用されます。

【対象地域】
熊本県:全市町村
福岡県:大牟田市、八女市、みやま市
大分県:日田市、竹田市、玖珠郡、九重町、玖珠郡、玖珠町
宮崎県:小林市、えびの市、児湯郡、西米良村、東臼杵郡、椎葉村、西臼杵郡、高千穂町、西臼杵郡、五ヶ瀬町鹿児島県:出水市、伊佐市

引用元:「経済産業省 HP

 

ガス(西武ガス、つばめ商会)

臨時ガス工事の無償化、支払期限の延長(1ヶ月)、不使用月基本料金の免除(6ヶ月)等が適用されます。

【対象地域】熊本県:全市町村

引用元:「経済産業省 HP

 

通信会社

NTTdocomo

支払期限の延期(1ヶ月)、故障修理代金の減額、付属品の無償提供、電話機購入時の割引、受付手続きの緩和、データ通信の速度制限の制限解除(5月末まで)、「ドコモ光」の基本料金の免除(5月末まで)等が適用されます。

【対象地域】熊本県:全市町村

引用元:「docomo HP

Softbank

支払期限の延期(1ヶ月)、インターネット接続サービス(Softbank光等)の月額基本料金の減免、交換・修理代金の減額(携帯電話やデータ端末等)等

【対象地域】熊本県:全市町村

引用元:「Softbank HP

au

au光等の基本料金の減免、支払期限の延期(1ヶ月)、 携帯電話修理費用の軽減、携帯電話の貸し出し、電気料金等の支援措置、データ通信の速度制限の制限解除(4月末まで)

【対象地域】熊本県:全市町村

引用元:「au HP

 

金融機関

九州財務局から各金融機関に金融上の措置を適切に講ずるよう要請がなされています。内容は以下の通りです。

引用元:「九州財務局

銀行

預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災状況等を踏まえた確認方法で預金者であることを確認して払戻すこと
届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること
・事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
・損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること
・休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。

 

被災してしまって、預金通帳や印鑑がなくてもお金を下ろすことができますので、安心してください。

 

証券会社

・届出の印鑑を紛失した場合でも、被災状況等を踏まえた確認方法で預金者であることを確認して払戻すこと
・有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
・災害被災者から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合に、可能な限り払戻しに応ずること。

 

生命保険会社

・保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること。
・生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。

また、地震などの災害においては生命保険は適用されないという免責条項あるのですが、今回の熊本地震に関しては、生命保険協会が「熊本地震による免責条項等の不適用を決定」しました。

引用元:「生命保険協会」

「どこの生命保険会社に加入したのか忘れてしまった」という人は一般社団法人生命保険協会の「災害地域生保契約照会センター」で調べることができますのでそちらで調べましょう。

 

地震保険

地震保険に加入していれば、請求することができますので、必ず請求しましょう。また、紛失や焼失などでどこの保険会社に加入したのかわからなくなってしまったという人は一般社団法人日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で調べることができますのでそちらを利用しましょう。(ただし、民間のものに限りますので、共済などに加入していた場合はわかりません。)

知らない人は泣き寝入り! 地震保険の6つの落とし穴

 

病院

保険証がなくても受診できます

保険証を持たずに避難しているなど のため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)、 を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。

引用元:「厚生労働省HP

 

学校関連

授業料や入学金の免除

各大学において授業料や入学金の免除が行われています。詳細は各大学のHPをご参照ください。

 

税金の減免

家屋が全半壊した時などは税金に関して減免があります。

【熊本県】個人事業税・不動産取得税・自動車税・個人県民税の減免

被害を受けた日又は賦課処分を知った日から2月以内に申請する必要があります。

引用元:「熊本県HP

 

【大分県】個人事業税・不動産取得税・自動車税・その他の税の減免

(ただし、その他の税の中には県民税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別徴収の方法による軽油引取税・産業廃棄物税等は含まれない)

災害がやんだ日から一月以内に申請すれば県税について軽減または免除される場合があります

引用元:「大分県HP

所得税(災害減免法と雑損控除)

所得税に関しては所得に応じて「災害減免法」と「雑損控除」という2つの方法のいずれかを選択します。

※【被災したら】 どっちを使ったらいいの? 災害減免法と雑損控除

手続き方法:確定申告時に被害の状況や損害金額等を申告すること

 

災害減免法

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額 の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

引用元:「国税庁HP

所得金額の合計額軽減又は免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下所得税の額の4分の1

 

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

引用元:「国税庁HP

 

国民年金保険料の減免

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。

引用元:「厚生労働省HP

 

住宅の提供(熊本市)

・国家公務員宿舎:4/23から受付。家賃無料、入居期間は基本半年で最大1年間。60戸

・福岡市営住宅,UR賃貸住宅等:家賃、共益費、敷金及び駐車場料金は無料。入居期間は原則半年。

引用元:「福岡市 HP

 

避難所の提供(観光庁)

観光庁より、高齢者や障がいをもった方で避難所での生活において特別の配慮を要する方には無償で宿泊場所、食事及び入浴施設の利用が提供されているそうです。あまり知られていないそうですので、あなたの近くに該当する方がいらっしゃったら伝えてあげてください。

引用元:「観光庁HP

 

見舞金の支給(日本財団)

上限があるようですが、「住宅が全壊・大規模半壊してしまった方」のために見舞金が出るようです。「罹災証明書」が必要ですので、まだのかたは取得を済ませてください。2017年3月31日まで受け付けているようです。

家屋損壊(全壊・大規模半壊)等に対する見舞金の支給:20億円
家屋が損壊した世帯に対し、行政発行の罹災証明をもとに一世帯あたり20万円の見舞金を贈ります。
死者・行方不明者の遺族・親族に対し、一人あたり10万円の弔慰金、見舞金を贈ります。

引用元:「日本財団HP

 

家のローンの減免

一生の中で最も大きな買い物といえば、「マイホーム」になりますが、そのマイホームが震災で倒壊してしまった場合、以前はローンはそのまま残る形になり新たに家を建てるとローンが二重になってしまうという悲惨な状況でした。その際、破産手続きをするしかありませんでしたが、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により選択肢が一つ増えることになりました。

このガイドラインは平成28年4月から適用されたもので、まだまだ周知されていないため知らない方にはぜひ伝えてあげてください。

メリットは大きく、

・手元に残せる現金が最大500万円(被災状況と家族構成による)
自己破産の場合だと最大99万円なので、手元にたくさん残せる

・無料で弁護士等を利用できる

・個人信用情報に載らない

といったことが挙げられます。

たとえば、住宅ローンが2800万円残っており、現金が1300万円あったとします。500万円を手元に残して、800万円をローンの返済に充てます。 2800万円 - 800万円 = 2000万円が減免されることになります。

ただし、このガイドラインは災害救助法が適用された自然災害に限られますのでその点は注意してください。

参照元:「全国銀行協会

-地震による危機
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