【仮設住宅】家賃はいくら? いつまで借りられる? その他の問題について

2017年7月4日

東日本大震災や熊本地震など、2000年以降でも大きな震災が起きています。震度7といった激甚災害では、建物の倒壊も多く、たくさんの人々が避難所生活を余儀なくされてしまいます。

そんな中、仮設住宅での生活再建を始める人も出てきますが、今回は仮設住宅の制度について、そして仮設住宅を取り巻く問題に焦点を当ててみたいと思います。

 
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仮設住宅について

震災などで家を失った人は、一時的に体育館や公民館などの避難場所で過ごすことになりますが、プライバシーがなかったり、私物をなかなか増やせなかったりして、長期間滞在することで体力的・精神的にもきつい状況が生まれてしまいます。

そこで、登場するのが「仮設住宅」です。この仮設住宅とはどんなものなのでしょうか。

住むことができる要件

まず、誰でも仮設住宅を利用できるというわけではありません。その時によって異なりますが、熊本地震の場合は
「災害時点で熊本県内に住所があった」
「家が全壊もしくは大規模半壊」
などが要件でした。(半壊の場合でもライフラインが断絶されていて、長期的に住居に居住できないと判断された場合は、可能だったようです)

家賃はいくら?

原則は無料です。また、礼金や仲介手数料を負担してくれる場合もあるようです。ただ、一方で光熱費や共益費、駐車場代などは入居者の負担となることが多いようです(熊本地震の場合)

 

住める期間は?

原則は2年間です。ただ、2年での生活の再建はなかなかできないとの声が多く、延長するなどの措置が取られたりしています。

 

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みなし仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ制度)

仮設住宅というと、プレハブ住宅をイメージされると思いますが、一般的なアパートやマンションを仮設住宅として取り扱う「みなし仮設住宅」というものがあります

これは、東日本大震災以降、本格的になったものです。震災が起きてから仮設住宅を建設するのにも時間がかかってしまいます(建設から代替3~4週間程度)

避難所生活も大変なので、「まず被災者の皆さん、避難所生活は大変でしょうから、移動してください。」と「みなし仮設住宅」への移動を促すようになってきています。

みなし仮設住宅は選べるの?

みなし仮設住宅は、一般的なアパートやマンションを借りることになるため、選択肢の幅は広くなります。ただし、どのアパートやマンションでもみなし仮設住宅として認められるわけではありません

みなし仮設住宅に住むためには、申請書を市町村に提出して、審査で適当だと判断される必要があります。熊本地震の場合は、原則家賃が6万円以下(5人以上の場合は9万以下)のように家賃の上限も決められています。

 

費用負担

仮設住宅と同じように、原則は無料であることが多いですが、上で述べているように家賃の上限が決まっています。

 

仮設住宅の問題

孤独を感じる

プレハブの仮設住宅に住んでいる人は、家を失った同じ境遇の人たちなので、共通の話題ができるのでストレスが発散できます。誰かに共有してもらえるというのは、それだけでも大きな効果があります。

しかし、みなし仮設住宅は一般的なアパートやマンションなので震災に会う前から住んでいる人もいます。同じ悩みを共有できず、話しかけることもなかなかできなくて孤独を感じる人が多いようです

 

退去時の修繕費

退去する時の原状回復について問題になることがあります。

震災後間もない時に入居する際には、「地震で破損した壁や床などの確認が不十分なまま紹介される可能性があります。

大家さんが破損を認識しているのであれば問題ありませんが、そうでなかった場合は「それはあなたが壊したんじゃないですか? 修繕費を払ってください」と費用請求をされるかもしれないのです。

そうならないためにも、みなし仮設住宅を借りるような場合は、借りる前にしっかり現状を写真を取るなどして保管しておきましょう。

不動産業者の便乗値上げ

熊本地震では、「家賃上限を6万円としてみなし仮設住宅の補助をします」と打ち出したため、ある不動産業者は、6万円よりも安い家賃の家を、6万円だと偽り請求していたことも明らかになり、問題となりました。

住宅は枯渇しがちになりますが、そういった本来は安い物件を掴まされないように注意したいものです。

 

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