【罹災証明書】全壊・大規模半壊・半壊で受けられる支援と受けられない支援

2018年6月29日

地震によって家が壊れた時には「全壊・大規模半壊・半壊」などのように、壊れた程度によって分類されます。

被災してしまった場合には「罹災証明書」を出すことで、自分の家が全壊なのか半壊なのかを証明してくれます。

罹災証明書があると、いろいろな支援をうけることができるのですが、全壊と半壊では受けられる支援が違ってきます。

全壊の方が損害が大きいので、支援も手厚くなります。

そもそも、被災した時に発行される罹災証明書がないと、そもそも支援が受けられない場合があります。被災したら必ず罹災証明書は申請しておきましょう。

 
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罹災証明書が必要な支援

被災者生活再建支援制度

家が壊れたままだと生活にとても大きな支障がでてきます。それを手助けしてくれる支援制度が「被災者生活再建支援制度」です。

全壊   :基礎支援金100万円
大規模半壊:基礎支援金50万円

そして、家を新築するのか、補修するのか、新しく借りるのかで追加で支援金がもらえます。
新築:200万円
補修:100万円
貸借:50万円(公営住宅を除く)

例:全壊した人が新築する場合は100万円+200万円=300万円

災害義援金

大きな災害では、全国各地から義援金が集まります。それを損害の程度に応じて分配されます。下は熊本地震の時の例です。

全壊   :82万円
大規模半壊:41万円
半壊   :41万円
一部損壊 :3〜10万円

災害見舞金

被災した場合に、住んでいる市町村から見舞金が支払われることがあります。下は熊本地震の時の熊本市の例になります。

被災した場合は、お住まいの市町村に確認しましょう。

全壊   :5万円
大規模半壊:3万円
半壊   :3万円

住宅損金見舞金

これは日本財団からの支援になります。いろいろなところから支援ってされるものですね。あなたは知っていましたか?

全壊   :10万円
大規模半壊:10万円

家屋の応急修理

大きな災害の場合には「災害救助法」が適用される場合があります。これが適用された場合には、家屋の応急修理の費用が支援されます。

全壊は、修理ができないからということでしょうか、応急修理の適用はないようです。

大規模半壊:上限54万7千円
半壊   :上限54万7千円

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医療費の免除

こちらは必ずしもあるわけではありませんが、熊本地震などでは医療費の一部を免除されたようです。

住民税の減免

住民税の減免の程度は、お住まいの市町村によって異なります。詳細はお住まいの市町村にお尋ねください。

国民保険料の免除

全壊   :可能
大規模半壊:一部可能

仮設住宅への申し込み

家に損害が出た場合には、仮設住宅が提供されることがありますが、申請できる人は基本的には全壊と大規模半壊の人たちです。

全壊   :申請可能
大規模半壊:申請可能
半壊   :場合によっては申請可能

みなし仮設住宅への申込み

全壊   :申請可能
大規模半壊:申請可能
半壊   :場合によっては申請可能

引用元「内閣府:罹災証明書
被災者生活再建支援制度「被災者生活再建支援法
家屋の応急修理「内閣府 防災情報のページ」

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