被災したら絶対提出して!「罹災証明書」と受けられる公的支援まとめ

2016年4月4日

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被災してしまった時に重要な「罹災証明書」って何?

あなたがもし、交通事故にあったり、泥棒に入られたりしたら何をしますか? そう、警察に届け出を出しますよね。

それと同じように、地震や洪水などで被災した場合には、必ず「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」を発行してもらってください。

 
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「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」について

罹災証明書とは?

罹災証明書とは「地震や水害、風害、火災などで所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するもの」です。

気をつけておきたいのは人的被害ではなく、家屋に関する被害を証明するものだということです。

 

罹災証明書は何の役に立つの?

罹災証明書があると「義援金」や「見舞金」「仮設住宅への申込み」など、多くの公的支援や受けられるようになります

 

申請方法は?

申請する先は、被害の種類によって異なっています。

「地震・水害・風害」:市町村
火災」      :消防署

で手続きを行います。

参考罹災証明書の書き方と、おさえておくべき5つのポイントをやさしく解説

地震や水害、火事などにあって住家が被害にあった場合には、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」を出すことによって、その後の手続きがスムースに行われます。 罹災証明書があることで、多くの公的支援を受ける ...

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被害の大きさで支援に差がある

気をつけたいのが、損壊の具合(全壊・大規模半壊・半壊)によって受けられる支援が異なるということです。

それぞれでどんな支援が受けられるのかのかは、下の記事にまとめています。

「全壊・大規模半壊・半壊」はどうやって決まるの?

それでは、どのように「全壊・大規模半壊・半壊」が決められるのでしょうか。

決め方は2つあって、「損壊基準」と「損害基準」です。
 損壊基準:被害を受けた床面積の割合
 損害基準:経済的被害の割合
どちらの基準で採用されるかは市町村が決めて良いことになっています。

損壊基準判定損害基準判定
全壊70%以上50%以上
大規模半壊50~70%40~50%
半壊20~50%20~40%

損害基準は「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」というものが公表されています。

 

罹災証明書を提出する際の注意点

【重要】被災した状況を写真で保存する

罹災証明書の申請のためには、証拠として写真を撮っておくことがとても大切になりますが、

必ず片付けをする前に写真を撮ってください

原状回復のため、一刻も早く片付けや修復をしたい気持ちはわかりますが、直してしまっては被害の正確な把握ができなくなってしまいます

もし、写真を撮り忘れてしまったのであれば、「修理したことを証明できるもの(請求書など)」を持って行きましょう。受け付けてくれる場合もあるようです。


 

【重要】罹災の程度を自分の感覚で判断して申請しない

罹災証明書を申請する際に「この程度なら、半壊だろう」と

安易に自分だけで判断しないようにしてください。

例えば、「家の柱の傾斜が1/20以上あったら、、、」 あなたは、罹災の程度を「半壊には至らない」・「半壊」・「大規模半壊」・「全壊」のどれにしますか?

答えは、「全壊」です。

 

安易に判断してしまうと、受けられる支援も受けられなくなってしまいますので、注意してください!

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被害認定をするのは市町村の役所の人が多い

被害認定を行うのは「認定基準を覚えたての市町村の役所の人」であることが多いことには注意が必要です。

災害が起きてすぐに被害認定ができればいいのですが、実際は災害が発生してから調査・判定方法に関する研修を行うことが少なくようです。

このため、スムースに認定してもらうために「研修後、間もない人でも判定できるような写真を撮る」必要が生じてきます。

・ポイントを抑えた写真(被災状況の証拠)を撮っておくこと

・ポイントを抑えた申請をすること

が非常に大事になりますので、忘れないでください。

参照元:「内閣府 防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定について

 

締め切りに注意!

罹災証明書には締切があります。

被災してから、1ヶ月~6ヶ月等と区切られていることがありますので、申請のし忘れにはくれぐれも注意してください。せっかくの支援が受けられなくなってしまいます!

東日本大震災のように大規模災害の場合には、期限が延長されることがありますが、忘れないうちに行ってきましょう。

 

1次調査結果に不服だったら2次調査の依頼ができる

1次調査は「外観判定」

1次調査をする人は「外観で全壊か否か、傾斜などがあるか」を判定します。

家の中がひどい状況になっていたとしても加味されません。(もっともこれは家が倒壊する恐れもあるので、調査をする人の安全のために仕方がないことなのかなとは思います。)

しかし、1次調査の結果だけではわかってもらえなかったという人もいると思いますので、そういった場合には2次調査の依頼ができます。

罹災証明書に記載される住家被害等の調査結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えうるものであることに鑑み、被災者から市町村に住家被害等の第2次調査や再調査を依頼することが可能であることを、被災住民に十分周知するよう配慮してください。

引用元「内閣府:災害に係る住家の被害認定

2次調査は「外観+内部」の判定

2次調査で家の中の破損具合を確認してもらえます。しかし、注意しないといけないのは、市町村毎に「調査結果の重い方を優先する」ところと「2次調査結果を優先する」ところがあるということです。

2次調査の結果を優先する市町村で「1次調査結果より2次調査結果が軽い」判定になってしまうこともあるからです。2次調査を依頼する前には、自分の住んでいる市町村がどちらのタイプなのかはしっかり把握しておきましょう。

 

その他の公的支援制度一覧

これまで紹介したもの以外にも受けられる支援はたくさんあります。被災された方は、どんな支援があるのかをよく確認してください。

項目支援制度内容
家族が死亡した災害弔慰金(給付・還付)自然災害で亡くなられた場合に支払われます。受給遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母です。生計維持者の方が死亡した場合     市町村条例で定める額(最大500万円)その他の方が死亡した場合     市町村条例で定める額(最大250万円)
障害が残った災害障害見舞金(給付・還付)被災して障害が出てしまった人に支払われます。受給対象者は本人。生計維持者の方    :市町村条例で定める額(最大250万円)その他の方 :市町村条例で定める額(最大125万円)
ケガをした災害見舞金(給付・還付)災害でケガをした場合に支払われます。
学校関連小・中学生の就学援助措置(給付・還付)就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を給付
学校関連私立学校授業料等減免事業(減免・猶予)、大学等授業料等免除措置私立の(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)および大学、短期大学、高等専門学校の授業料などの減免措置。
お金を借りる災害援護支援金(貸付)家族が負傷してしまったり、家財を失ってしまった場合に、最初の3年間は無利子、その後償還期間である10年目まで年率3%で借りられる。最大350万円。
お金を借りる国の教育ローン(災害特例措置)貸付限度額は1人あたり最大300万円。
減免・猶予地方税・国税の減免・猶予
減免・猶予医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免
減免・猶予公共料金、使用料等の減免・猶予

引用元「厚生労働省:災害弔慰金、災害障害見舞金などの支援について

 被災したら必ずして欲しい「確定申告」

被災してしまった場合に、罹災証明書の申請以外にもしてほしいことがあります。それが、

「確定申告で被害を申請すること」です。

申請をすることで、税金が減りますので忘れずに必ず行っておきましょう。

また、確定申告の際に「災害減免法」を適用させるか、「雑損控除」を適用させるかで、金額が変わってきます。

過去の大地震での支援まとめ

その時々の地震によって、様々な支援が行われます。過去の地震においてはどんな支援がされたのかを以下の記事でまとめていますので、参考にしてください。

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