罹災証明を提出する際に気をつけたい証拠写真の撮り方

2018年3月4日

震災で家屋が被害を受けた時には、「罹災証明書」を提出することで様々な公的支援を受けられるため被害が大きかった場合は必ず申請するようにしましょう。

被災したら絶対提出して!「罹災証明書」と受けられる公的支援まとめ

 
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罹災証明書の提出するためには写真が欲しい

地震によって家屋に被害が出た場合、どの程度の被害なのかを役所に届け出る必要があります。

しかし、大震災のような被害が広域にわたって出ている場合などは、全てを実況見分していたのでは時間がかかってしまいますので、写真が重要な判断材料になります。

罹災の程度の判断によって支援内容が大きく異なる

必ず知っておきたいことは、罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のどれにあたるかで、その後の支援内容が大きく異なってくるということです。

写真の撮り方

基本は4方向から

基本は損害があった部分を4方向から写真を撮りましょう。1方向からだけでは損害の状況がわからないためです。

柱が傾いていないか?

被害の認定では「柱の傾斜」は大きな判断要素になりますので、傾いているかどうかはしっかり測っておきましょう。

3°傾いていたら全壊。1°傾いていると部分的に損害が認められます。(木造住宅の場合)

壁に亀裂が入っていないか?

家の被害状況は場所によって重要度が違います。重要度は以下のとおりです。

壁 :75%
屋根:15%
基礎:10%

これを見てもらってもわかるように、壁にどれくらい被害が出ているのかが判定を大きく左右します。

壁の被害を示すものとして「亀裂」がありますので、壁の亀裂がどの場所にあるのかをしっかり撮っておきましょう。

屋根と基礎の被害状況を撮る

壁の被害ほどではありませんが、屋根や基礎部分も被害認定されます。

ポイントとしては「基礎の部分に幅0.3mm以上のヒビがあるか?」「屋根が凸凹していないか?」「屋根瓦が落ちていないか?」などです。

 

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水害の場合

川の氾濫や大雨などによって、床上浸水などの被害にあった場合、「床下浸水」だったのか「床上浸水」だったのかが大きなポイントになります。

また、一見すると損害がないように見える部分もありますので、写真を取る場所はコツが必要です。

どこまで浸水したか?

水害にあった場合、どこまで浸水したのかが大きなポイントになります。

判定浸水の高さによる基準
全壊床上1.8m以上浸水
大規模半壊床上1.0m以上浸水
半壊床上浸水
半壊には至らない床下浸水

写真を撮る際には浸水した位置がわかるように「メジャーを一緒に写す」と良いです。メジャーがない場合には、誰か人に立ってもらうおおよその位置を示すことができます。

注意したい点は、「浸水した高さがが最も低かった場所」だということです。

 

床や畳が膨れていないか?

畳や床が水を吸って膨潤していると、床面の損壊の判定をしてもらえますので膨れているようだったら写真に撮っておきましょう。

参照元:内閣府HP「浸水等による住宅被害の認定について」

壁が膨れていないか?

壁には断熱材が入っていることが多いのですが、たとえ床下浸水であっても断熱材が水を吸収してしまうと壁が膨れて使い物にならなくなってしまいます。

基本的に断熱材は一度吸収してしまうと本来の機能を発揮できなくなってしまいます。

 

水回りの写真を撮る

台所、トイレ、風呂などが浸水していないかは、ぜひ確認して写真を撮っておきましょう。

衛生的に一度浸水してしまうと使えなくなる場合がありますので、ぱっと見、なんともなさそうでも注意が必要です。

 

参考元:内閣府HP「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」

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