地震で家が全壊したら住宅ローンは免除される? 条件ってあるの? 

2018年7月31日

人生の最も大きな買い物、マイホーム。

そのマイホームのローンがまだ残っているのに、地震や水害などで全壊してしまったらどうなるのでしょう?

ローンだけが残って、苦しい生活が待っているのでしょうか。

いえいえ、そんな心配をしているあなたに朗報です! 今は、災害で家が全壊してしまったりした時にはローンが免除されたり、減額される可能性があるのです。

 
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これまでは二重ローンで苦しんでいる人が多かった

災害大国日本。これまでの大きな災害、阪神大震災や東日本大震災などでは多くの家が被害にあいました。

家を一括で払える人はほとんどいませんので、ローンが残ったままの状態で家が全壊してしまった人がとても多くいました。

つい最近までは、ローンが免除されるということがほとんどなかったので、新しく家を建ててしまうと、ローンが二重になってしまうという悲惨な状況でした。

今はローンが免除・減額される可能性がある

しかし、その状況を改善すべく平成28年4月から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により選択肢が一つ増えることになりました。

簡単にいえば、条件を満たせばローンを免除、減額してくれるというものです。

このガイドラインはまだまだ周知されていないため知らない方にはぜひ伝えてあげてください。

参照元:「全国銀行協会

メリット1. 手元に残せる現金が最大500万円

ローンが重くのしかかってきた場合には、「自己破産」しなければならないこともあります。

ただ、自己破産をしてしまうと手元には最大でも99万円しか残せません。

しかし、このガイドラインを利用すれば最大で500万円を手元に残すことができます。これはものすごく大きなメリットです。

メリット2. 無料で弁護士等の手続き支援を受けられる

このガイドラインを利用すると、借入先の銀行との話し合いが必要になってきます。

借金の話し合いについては、相手はプロなのでなかなか折り合いのつけどころは難しいのが現状です。

しかし、このガイドラインでは、その話し合いさえも弁護士に依頼できて、しかもそれが無料なのです。

メリット3. 個人信用情報に載らない

また、自己破産をしてしまうと個人の信用情報にキズがつき、また新しく借金をして家を借りようとしても借りるのが難しくなってしまいます。

しかし、このガイドラインでは、信用情報に載らないので借金をしやすくなります。

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ガイドラインを利用できる条件

災害救助法に適用された自然災害であること

家が壊れたからといって、ローンが免除・減額されるわけではありません。

条件として「災害救助法に適用された自然災害であること」が挙げられます。

間近なところだと、以下のようなものです。
・熊本地震(2016年4月)
・西日本豪雨(2018年7月)

災害にあう前はしっかりローンを返済していた個人

ガイドラインを利用できるのは、個人です。法人は利用できません。

また、災害にあう前にはしっかりローンを返済していた人が対象になります。全然ローンを返さなかった人が、災害にあったからといって免除・減額されるわけではありません。

今後のローン返済が難しい

災害によって、会社も被災してローンの返済が厳しくなったなどのような場合に利用ができます。

 

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