罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を発行してもらうために申請したのに認定されない場合があります。
どんな場合には認定されないのかを見ていくことにしましょう。
そもそもどんな時に発行されるの?
罹災証明書は法律で災害にあったときに、住家が被害にあった場合に発行されるものです。
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。(災害対策基本法第90条の2)
認定されない場合はどんな時?
1.申請していない
罹災証明書は申請するものなので、自分で申請しなければ認定はされません。被災しても市町村が勝手に認定してくれるわけではないのです。
2.締切が終わっている
罹災証明書は申請の期間が設けられています。おおよそ1~6ヶ月という場合が多いですが、東日本大震災や熊本地震など激甚災害の場合には1年や2年など期間が延長される場合があります。しかし、その期間を過ぎてしまうと認定されませんので、締切日には十分注意しておく必要があります。
3.住家の被害が軽微
罹災証明書は「全壊」「大規模半壊」「半壊」などに分類されますが、そこまでひどい状況ではないと判断された場合には、認定がおりません。
4.住家と認められない
罹災証明書は「住家」の被害になりますので、住家と認められなければ認定がおりません。これはなかなか判断が難しいところだと思われます。
しかし、法律上は「その他当該市町村長が定める種類の被害」と書かれていて、全く認めませんとつきはなしているわけではありません。
市町村によっては、住家ではなくても市町村長が認めれば罹災証明書が発行されることになりますので、この場合は各市町村に確認をする必要があります。
4'.災害時に災害地に居住していなかった
上の補足になりますが、災害発生時に災害地に居住していない場合には認められないことがあります。
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