地震や水害、火事などにあって住家が被害にあった場合には、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」を出すことによって、その後の手続きがスムースに行われます。
罹災証明書があることで、多くの公的支援を受けることができますので、被害にあった場合には必ず申請しましょう。
罹災証明書を申請する上で、おさえておくべき5つのポイントを紹介していきます。
1.損害状況のわかるの写真を撮る
まず、一番最初に行って欲しいことは「損害状況のわかる写真を撮ること」です。
罹災証明書の提出の際には「損害状況を示す写真」が必要です
しかし、写真を撮る前に片付けをしてしまったり、補修してしまったりしていると正確な損害状況を示すことができなくなってしまいます。
するとどうなるか? 本当は全壊の判定を受けられるはずなのに、補修をしてしまったために大規模半壊や半壊と判定されてしまうかもしれないわけです。これはとても大きな損です。
一刻も早く家を補修して元通りの生活に戻りたいとは思いますが、罹災証明書を申請するにあたって家の損害状況がわかる写真をまずまっさきに撮ってください。
写真の取り方については、こちらの記事を参照してください。
2.申請書類を手に入れる
写真を撮ったら、申請書類をもらいに行きましょう。
罹災証明書は被害にあった種類によってもらいに行く場所が違います。
「地震・水害・風害」:市町村
「火災」 :消防署
地方自治体によっては、WEB上で申請書類をダウンロードできます。
申請書類は市町村の役場もしくは消防署に直接提出することになりますが、将来的にはオンライン(マイナンバーを利用した「マイナポータル」)でも申請ができるようになる予定です。
3.判断基準を教えてもらう
市町村の役場もしくは消防署に、2つの項目の確認をしてください。これは後々大事なポイントになりますので、必ず聞いておきましょう。
3-1. 判定は「損壊基準」と「損害基準」のどっち?
損害状況の判定は2つの基準があります。それが「損壊基準」と損害基準」です。
損壊基準:「損壊・焼失・流出した延床面積の割合で判断」
損害基準:「経済的被害の割合で判断」
2つのどちらの基準を採用するかは市町村が決めて良いことになっています。
損壊基準判定 | 損害基準判定 | |
---|---|---|
全壊 | 70%以上 | 50%以上 |
大規模半壊 | 50~70% | 40~50% |
半壊 | 20~50% | 20~40% |
損害基準は「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」というものがあり、これを元に判断されます。
3-2. 1次調査と2次調査でどちらを優先するのか
罹災証明書の申請をすると、調査が行われ判断がされます(1次調査)。この判断で納得できれば、罹災証明書が発行されます。
しかし「納得いかない!」ということもありますので、判断結果に不服だった場合には2次調査を依頼できます。
その2次調査ですが、市町村によって「調査結果の重い方を優先する」ところと「2次調査の結果を優先する」ところがあります。
たとえば
1次調査結果:大規模半壊
2次調査結果:半壊
の場合、「調査結果の重い方を優先する」場合は1次調査結果の大規模半壊として判断されます。しかし、「2次調査結果を優先する」場合は、半壊と判断されてしまうわけです。
2次調査を依頼しようと思った際には、必ずどちらの調査結果を優先するのかを確認しておきましょう。
4.必要事項の記入
さて、申請書類を貰ってきたら必要事項を記入していきましょう。罹災証明書は各市町村で発行されるため、実は市町村ごとに形式が違っています。
大半のところは、罹災した人の「氏名」「生年月日」「性別」「住所又は居所」「罹災日」「罹災原因」「損害状況」などを記入します。
4-1 住所の注意点
罹災証明書は原則として「住家」に対して交付されます。非住家に対しては交付されないので注意が必要です。(持ち家でも賃貸でも申請できます)
住家 :現在、居住のために使用している建物
非住家:住家以外のもの
もう一つ注意したいことが、「被災した時点で住家であったかどうか」です。被災時点で住家ではなく、被災後に住家となった場合については判断が難しくなるようです。
ただ、法律上は「住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害」とされているため、お住いの市町村長が認めれば罹災証明書を発行してもらうことができます。
4-2 損害状況の注意点
1次調査は外観調査になります。その際、調査員が参考にするのが「損害状況のわかる写真」と「申請書の損害状況の記述」です。
調査員は判断するための教育がなされていることとされていますが、実際のところは震災が起きた後に教育されることが大半です。
ですので、覚えたての人にもしっかり説明ができるように、こちらも損害状況を正しく伝える必要があります。
損害状況の写真だけではわかってもらいにくい箇所もあると思いますので、申請書で補足説明をしてあげましょう。
5.申請時に必要なもの
罹災証明書の申請書類に加えて、「損害状況を写した写真」と「印鑑」が必要になります。(場合によっては発行手数料が必要な場合がります)
特に、損害状況を写した写真は1次調査のために必須になりますので、必ず持参していきましょう。
その他
罹災証明書を申請するにあたって認定されない場合がありますので、注意してください。
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